国民年金免除をされていますが、就職先が決定
11月に会社が廃業になり、その後失業保険を受け
国民年金も免除をされています。
六月頃まで免除をされているのですが、派遣ではありますが
職が見付かりました、五月の中旬には職につきます。
ですが、社会保険などの加入は七月からとなります。

就職後、国民年金免除はどうなるのでしょうか?
手続きをして、五月、六月分はお支払いしないといけないのかが
よくわからず・・・
免除承認期間は、その期間中に厚生年金や共済年金に加入したり第三号被保険者にならない限りは、そのまま有効ですので心配はいりません。

ちょうど7月から厚生年金加入というのなら、よかったですね。

なお免除承認期間は10年以内に追納しないと将来の老齢基礎年金がその分減額となります。また承認年度から2年度以上経過してから追納すると、当時の国民年金保険料に加算が付きます。
国民年金が反映する老齢基礎年金は払った額ではなく払った月数に比例するので、同じ1ヶ月ならば安い方が有利という考え方もあります。

追納する場合には、年金事務所へ連絡をしてください。先に発行されている納付書で勝手に払っても、免除承認済みということで還付されてしまいます。
失業保険3ヶ月の待機なしですぐもらえますか?
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
体力的に続かないと言った理由だと自己都合扱いだろうね。公共職業訓練受講すれば開講時から貰えて閉講まで延長になるよ。7月開講のコースだったらまだ間に合うと思う。しかも受講自体が就職活動とみなされる為活動実績の報告も要らないし。訓練所までの交通費は全額支給で通所一回につき受講手当が¥500(昼飯代)。
6カ月コース、1年コース、2年ココースといろいろあるが無料で受講できるのは6ケ月コースだね。1年2年のコースは有料で年齢制限もある。
だいたいみんな雇用保険の給付を延長させるために受講しているようなもんだ。講師陣もそれを解っているようで半分やる気がない。金属加工や電気関係は万年定員割れ。介護は倍率高い。
しかし、貰ってみると所詮保険だ。国民健康保険だけど目玉飛び出る程の請求額に驚く。それと国民年金と住民税まともに払ったら赤字だよ。とりあえず、役所の国保年金課で分割もしくは次の職決まるまで待ってもらう必要がある。国民年金は免除にする事ができるが、健康保険と住民税は時効なし。
一回受給すると振り出しに戻る事になる。受給しなければ継続になる。
高年齢者給付金は65才以上で離職したときに一時金として支給されるとのことですが66才もしくは68才でも離職時に受給されるのですか
雇用保険に加入が前提条件と思いますが66才以上でも雇用保険加入が出来るのですか。会社は65才以上は加入が出来ないと言いますが。ということは66才で離職したら給付金は受給されないように思いますが。もう一つですが64才で離職したらこの給付金は受給されないのですね。64才で離職しても年金を受給することになり失業保険の両方はもらえませんよね。すると65才離職時の人だけが給付金をもらえます。64才の離職なら給付金も失業保険ももらえない。なにか不公平な制度と思いますが理解不足でしょうか。アドバイスお願いします
(1)六五歳以上の高年齢継続被保険者が失業した場合には、基本手当に代えて一時金である高年齢求職者給付金が支給されることになった。その額は、被保険者であった期間一〇年以上で基本手当日額の一五〇日分、五年以上一〇年未満は一二〇日分、一年以上五年未満一〇〇日分、一年未満は五〇日分である。

(2)六五歳に達した日以後に雇用されるものは、被保険者としない。ただし、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者に該当するものは、従来どおりとする。衆議院の修正で、六五歳に達した日以後に雇用されたものでも、公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者(保険料は免除)になることができ、そのものが失業したときには基本手当の五〇日分の高年齢者給付金が受けられることになった。

基本手当てと一時金は性質が違いますよ
64歳までは基本手当て、65歳以上は一時金です
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