国民健康保険を払っている途中で仕事を辞め、主人の扶養に入ったらその後は保険料は払わなくても良いのでしょうか?
それと失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入ったほうが得なのか、
辞めたら即、扶養に入ったほうが得なのでしょうか?年収は現在270万円くらいです。辞める時期は来年2月末です。宜しくお願いいたします。
それと失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入ったほうが得なのか、
辞めたら即、扶養に入ったほうが得なのでしょうか?年収は現在270万円くらいです。辞める時期は来年2月末です。宜しくお願いいたします。
ご主人が健康保険(組合健保や協会けんぽなど)でしたら、被扶養者と認定されれば国民健康保険料は支払わなくてもよくなります。
ただし、きちんと脱退の手続きをしてください。
誰かの被扶養者になったからと自動的には脱退の手続きはなされません。
また、国民年金も第3号になりますので、こちらの保険料負担もなくなります。
こちらは、第3号の手続きをすれば自動的に従来の種別から変更されますので、別途行わなくてはならない手続きはありません。
失業給付の額にもよりますが、受給中は被扶養者にはなれません。(基本手当日額3,612円未満なら可能ですが、年収270だともう少しもらえそうです)
再就職を希望して就職活動をされるのであれば、失業給付の受給資格があるので頂いたほうがよいのではないでしょうか。
支給終了後も仕事が見つからなければ、そのときに扶養に入ってください。
再就職をするつもりがなければ、失業給付は受給できませんのですぐにご主人の扶養に入ってください。
損得ではなく、実状でご判断ください。
ただし、きちんと脱退の手続きをしてください。
誰かの被扶養者になったからと自動的には脱退の手続きはなされません。
また、国民年金も第3号になりますので、こちらの保険料負担もなくなります。
こちらは、第3号の手続きをすれば自動的に従来の種別から変更されますので、別途行わなくてはならない手続きはありません。
失業給付の額にもよりますが、受給中は被扶養者にはなれません。(基本手当日額3,612円未満なら可能ですが、年収270だともう少しもらえそうです)
再就職を希望して就職活動をされるのであれば、失業給付の受給資格があるので頂いたほうがよいのではないでしょうか。
支給終了後も仕事が見つからなければ、そのときに扶養に入ってください。
再就職をするつもりがなければ、失業給付は受給できませんのですぐにご主人の扶養に入ってください。
損得ではなく、実状でご判断ください。
結婚したのですが、主人の扶養に入りながら失業保険はもらえますか。
保険に詳しくないので教えてください。
今年の8月末に寿退職しました。
手取りは18万くらい年に2回ボーナスがありました。
入籍が9月22日だったため一旦、社会保険から国民保険にきりかえました。
失業保険が主人の扶養に入るともらえないとネットにあったのでまだ国民保険のままです。
扶養に入りながら失業保険をもらいたいのですが、扶養に入ってもいいのでしょうか。
当初の予定は、失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入るつもりですが、よくわからないので教えてください。
よろしくお願いします。
保険に詳しくないので教えてください。
今年の8月末に寿退職しました。
手取りは18万くらい年に2回ボーナスがありました。
入籍が9月22日だったため一旦、社会保険から国民保険にきりかえました。
失業保険が主人の扶養に入るともらえないとネットにあったのでまだ国民保険のままです。
扶養に入りながら失業保険をもらいたいのですが、扶養に入ってもいいのでしょうか。
当初の予定は、失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入るつもりですが、よくわからないので教えてください。
よろしくお願いします。
>失業保険が主人の扶養に入るともらえないとネットにあったのでまだ国民保険のままです。
一番に、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、判断が逆です。
求職者給付を受けると受給額が扶養判断基準の収入になる為、被扶養者になれない場合がある。。。です。
健康保険、厚生年金では、被扶養者の収入に給与だけではなく、健康保険の出産手当金、傷病手当金、雇用保険の求職者給付の給付金も収入としてますので、日額で判断され 日額3,611円を超える受給額の場合は、被扶養者になれません。
被扶養者でも求職者給付は受給できます。受給額が3,611円以下であれば被扶養者になれます。現に、パートで働いていて離職した人はもらいながら被扶養者になっています。「扶養になるともらえないのではなく、もらうと扶養になれない場合がある」です。
ちなみにボーナスは影響しません。給与のみで求職者給付の受給額がきまります。すでにハローワークで手続きを済ませているのであれば雇用保険受給資格者証の基本手当日額を確認してください。その金額が判断基準となります。
一番に、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、判断が逆です。
求職者給付を受けると受給額が扶養判断基準の収入になる為、被扶養者になれない場合がある。。。です。
健康保険、厚生年金では、被扶養者の収入に給与だけではなく、健康保険の出産手当金、傷病手当金、雇用保険の求職者給付の給付金も収入としてますので、日額で判断され 日額3,611円を超える受給額の場合は、被扶養者になれません。
被扶養者でも求職者給付は受給できます。受給額が3,611円以下であれば被扶養者になれます。現に、パートで働いていて離職した人はもらいながら被扶養者になっています。「扶養になるともらえないのではなく、もらうと扶養になれない場合がある」です。
ちなみにボーナスは影響しません。給与のみで求職者給付の受給額がきまります。すでにハローワークで手続きを済ませているのであれば雇用保険受給資格者証の基本手当日額を確認してください。その金額が判断基準となります。
失業保険についてお尋ねしたいことがあります。
1月末で派遣の契約期間満了により退職するのですが、
その後離職票が届き申請をしてからだいたいどの位で1回目の支給があるのですか?
3月1日ごろから新しい仕事に就こうと考えているんですが、
1回目の支給までに仕事が決まってしまうともらえないんでしょうか?
1月末で派遣の契約期間満了により退職するのですが、
その後離職票が届き申請をしてからだいたいどの位で1回目の支給があるのですか?
3月1日ごろから新しい仕事に就こうと考えているんですが、
1回目の支給までに仕事が決まってしまうともらえないんでしょうか?
派遣期間満了で派遣会社が次の派遣先を貴方に提示出来ないときには「特定受給資格者」として認定されます。(次の派遣先の提示があり、それを貴方が断った場合は自己都合退職になります)
特定受給資格者の場合は、申請から7日間の待機期間後8日目から支給対象期間になり、4週後の認定日に認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。
※1月末退職で離職票が届くのはおそらく2月10日前後になるでしょう、すぐに雇用保険の申請をすれば7日間の待機期間(支給対象外)後から認定日を待つことなく就職日前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当の申請をすれば、残支給日数×基本手当日額×50%の手当の受給も可能です、但し再就職手当に関しては、1年以上雇用が見込まれ雇用保険に加入することが条件です。
特定受給資格者の場合は、申請から7日間の待機期間後8日目から支給対象期間になり、4週後の認定日に認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。
※1月末退職で離職票が届くのはおそらく2月10日前後になるでしょう、すぐに雇用保険の申請をすれば7日間の待機期間(支給対象外)後から認定日を待つことなく就職日前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当の申請をすれば、残支給日数×基本手当日額×50%の手当の受給も可能です、但し再就職手当に関しては、1年以上雇用が見込まれ雇用保険に加入することが条件です。
関連する情報