失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。

僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。

通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。

①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。

②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。

どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
①雇用保険は3年を超えているので、特定受給資格者になり給付制限は付きません。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。

5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。

②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。

【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
傷病手当金を受給しているので、失業保険の延長手続きをしています。求職活動の開始の手続きをする前に、就職がきまった場合、なにか問題はあるのでしょうか?
派遣社員で私からの申し出で契約更新しないことになり後任の方に引継ぎをしていたところ、癌がみつかり入院・手術を受けました。
契約満了日までに職場復帰はかなわず退職したため、現在は傷病手当金を受給しています。
失業保険の延長手続きは済ませております。

予定されていた抗がん剤治療も終了して、今は血液検査や細胞の検査で様子を見ているところです。

先日の診察では主治医の先生が緊急の手術に入られていたので、別の先生に診察をしていただきました。
細胞の検査結果が次回出るのでその時に再度主治医と相談することにしました。
検査結果がよかったら求職活動を開始しようと思っています。

先生に書類を書いてもらうのがいつも2~3週間かかっているので、もしハローワークで求職活動を開始の手続きをする前に就職が決まった場合なにか問題はあるのでしょうか?

病気のことを考えると申し込みできる求人が少なくなってしまいます。
2~3週間で就職が決まるとは思っていませんが、書類を待つ間も自宅から近くていい条件の求人があればどんどん申し込みたいと思っています。

もし失業保険を受給せず就職できた場合、次に失業保険を受給することがあれば今回受給しなかった分多めに受給されたりすることはあるのでしょうか?(次は失業保険をもらうようなことは考えたくないのですが、病気の心配もありますので…)

求職活動開始するにあたり、注意することがあれば教えてください。
【補足につきまして】
現在の延長を解除して受給の手続き(求職の申し込み)をした場合、前職(4年半勤務)の入社とその前(1年)の退職が1年以上空いてなく受給をしていなければ、通算されます。その間3ヶ月ということなら、大丈夫でしょう。その間のバイトはどっちでもいいです。大きな影響はありません。
確かに5年以上と5年未満では大きく違いますね。

もろもろ、おちついたら、一度ハローワークで詳しく説明を受けた方がスッキリするかと思いますが、、、

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前職の離職後、受給手続きをしないで1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入期間は通算されます。
通算されて良いことは、より長く手当を受給できるようになるということです。
前職の退職から現在1年を経過していなければ、通算可能ということですね。就職日が1年を経過したあとだと、リセットされちゃいます。この場合、延長期間は考慮されないようです。あくまでも1年以内です。

もし、現在の段階で1年を超えちゃっているのでしたら、延長を解除した後すぐに受給手続をしたほうが良いです。
その場合、解除して手続き後、そこから1年が受給期限になります。そこで受給しないで就職できた場合は、再就職手当の対象になります(3分の1以上の支給日数を残していればOK)。また万が一すぐに退職するという不幸な結果になった際にも、前職の権利で受給期間内(延長解除→手続き後1年)であれば、再度残りの日数を受給できます(復活受給)。
就活中です。
間もなく失業保険終了です。
早期に活動を始めたにも関わらず、仕事が決まらないです。

正社員が厳しいのはわかってるのですが、せめて契約社員を目指し活動して来ました。
臨時や短期契約でも受けてみるべきですか?

女性の方で40才前後で転職活動成功した方いらっしゃれば、お話を聞かせて下さい。お願いします。

離職後、半年が経ちます。
ほとほと、疲れてきました…
臨時や短期契約でも受けてみるべきです
失業保険も切れたとのことで、生活のためになりふり構ってられない状況ではないですか?
そうでないなら少し休まれた方が良いとは思いますが
あと、ハローワークだけで就職活動していませんか?
ハロワはあまり良い求人無いです
求人誌の方が良いですよ
失業保険について質問します。
先月末で契約満了の為退社しました。(自己都合ではないので、すぐに給付を受けられるそうです。)
勤務期間のうち、雇用保険を払っていたのが4ヶ月間です。
更に前の会社で既に11か月間、雇用保険を払っていて、過去2年まで遡れるとの事で合わせて条件の支払期間1年は満たしております。
しかし、先月辞めた会社からは離職票を頂いたのですが、11ヶ月間働いていた会社からは頂いていないので、
離職票を会社から送ってもらうようにハローワークの方に言われました。
ただ、会社に連絡した所、届くまで一か月程かかるといわれましたが、ハローワークで10月15日に初回認定日と決まっております。
恐らく期間中には間に合わない可能性が高いです。
2月までにお金をためなければいけない理由があって先延ばしになるのを待っているわけにもいきません。
なので、一度失業保険を取りやめて、短期の派遣で勤めようと思っています。
その後、数か月働いたのち、また手続きをし、失業保険を給付する手続きでもしようかと思っていましたが、それは可能なのでしょうか?
可能であれば、その期間に働いた分の給料を申告をしなければいけないのでしょうか?
短期間で働いていた分のお金は差し引かれての給付になるのでしょうか?
また、一度取りやめた事によって、今まで払っていた雇用保険が無効になってしまうことは有り得ますでしょうか?

長い質問ですが、返答おまちしております、よろしくおねがいします。
>一度取りやめた事によって、今まで払っていた雇用保険が無効になってしまいますうことは有り得ますでしょうか?
・その通り、ありえます
前の会社の離職票が無いと先延ばしになるのですか、そんなことはないと思いますが
認定日がきまっているわけですから求職活動をしていれば先延ばしにはならないと思いますよ
『自己都合』『会社都合』どっちですか?契約社員として10年間働いてました。4月が契約更新時で、先日契約更新をしないことをつげられました。この場合は『自己都合』『会社都合』のどっちですか???
契約社員として販売の仕事を10年間続けてきました。
契約更新は1年ごとで、4月は契約更新の時期でした。
先日会社より『4月10日以降の契約を更新できません』と伝えられました。

この日の2週間ぐらい前に担当の課長と面談があり(初めてのことです)
大阪→三重に転勤できないか?
シフトに不満はないか?
このままの個人売上だと赤字になるので、契約も難しいかも。
売上が欲しいので頑張ってくださいと。
契約できない理由としては『個人売上が低いので』とのことでした。

面談時に契約が難しいかもとは言われてましたが
いつまでにこれぐらい売らないと契約しませんとか
明確な条件提示はでませんでした。

今まで一度も個人売上について指摘されたこともなかったのですが
最近人員が一人増えました。
閉店店舗から一人入ってきて、人員削減も理由のひとつだと思います。
会社は言わないですが。

失業保険にかかわりますので、回答宜しくお願いいたします。
「自己都合」「会社都合」ではなく、
「労働契約期間満了による離職」という欄があるので、それに当てはまると思います。
それであれば、待機期間1週間後、手当支給になると思います。

言葉が少なくてすみませんでした。

退職すると『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる「離職票」が発行されます。
これがないと、失業給付の手続きができません。
三枚複写のA3用紙の左側の賃金支払状況という欄に、毎月の給与額等が記入され(これを元に失業手当の日額が決まる)、
右側に《離職理由欄》というものがあります。

①事業所の倒産等によるもの
②定年、労働契約期間満了等によるもの
③事業主からの働きかけによるもの(いわゆる会社都合)
④労働者の判断によるもの(いわゆる自己都合)

質問者様は①と④には当てはまりません。
③は、重責解雇やリストラ時に使用するので、当てはまりそうですが通常の会社はやりたがりません。

残る③ですが、私の会社でも半年契約のバイトさんがいます。
会社ではバイトさんでも雇用保険をかけますので、長く働いた方は辞めたら失業保険がもらえます。
私の会社では、このケースでは契約期間満了です。

(1回の契約期間○ヶ月、通算契約期間○ヶ月、契約更新回数○回)
(事業主・労働者の意思により契約更新せず)

という欄があるので、上司に 「離職票は自己都合ではなく、契約満了にしてもらえるんですよね?
私もすぐ仕事が見つかるかわからないし・・・」などとやんわり言ってみましょう。
契約満了にする分には、会社は別に痛くもカユくもないので。
言わなければ会社は都合よく「自己都合」にするかもしれませんが、一度遠回しに言っておくことで、
そういう選択肢がある事を知っているとアピールする事になると思います。

仮に、手元に届いた時に(退職後、大体一週間程で会社から郵送で送られてきます)、言ったにも関わらず
「自己都合」にされていた場合は、ハローワーク窓口で状況を話して、会社から訂正してもらって下さい。
少し手間はかかりますが、用紙にも「異議がなければ署名してください」という欄があるし、
ハローワークでも最初の面談で軽く状況を聞かれます。

色々書きましたが、万が一の時は「契約社員」という事を証明できる書類があれば一番いいです。
更新ごとに契約書は交わしていましたか?更新ごとに交わしていなければ、一番最初、入社時の雇用契約書や
何か契約社員であることがわかる物(社員名簿に契約社員と書かれてるとか)。
退職の日までに、そういう物を探しておいた方がいいです。
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