妊娠による体調不良の際の失業保険について教えてください。

現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。

今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…

長文になりましたが、よろしくお願いします。
妊娠・出産・育児により退職をした場合で、雇用保険の手続きで当初から受給期間延長手続きをすると特定理由離職者になれます。妊娠・出産・育児による退職の場合は受給期間延長手続きが必須です。

それ以外は一般受給資格者になり、給付制限が必ず付きます。

また、労働基準法で、最低でも産後6週間は就労させてはならないことになっているので、その期間はご自身がどうがんばっても、就業できる状態にないので受給できませんし、30日以上就業できない状態が続く場合には、原則として受給期間延長手続きを取らなければいけないことになります。

特定理由離職者に相当する場合は、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があること、を満たすと受給資格を得る条件が整います。

被保険者期間とは単に雇用保険に加入していればよいというわけではなく、分かりやすく言えば、月間で賃金が支払われた日が11日以上ある月を1か月として算入し、それが6か月以上とか12か月以上なければいけないということです。
また、被保険者期間は加入した日から数えるのではなく、抜けた日から遡っていって数えます。

残念ながら、退職をしてしまうと、就業可能な状態にならなければ、雇用保険から給付されるものはありませんが、健康保険からは出産育児一時金が出ると思います。退職後6か月以内の出産であるとご主人の健康保険から、今会社の健康保険に加入されていればどちらか有利な方を選ぶこともできるそうです。
失業保険について詳しい方 教えて下さい。
通常90日の失業保険が300日受給できる方法があると聞きました。
私の現況は、
①今年1月末付けで7年
勤めた会社を自己都合(妊娠・出産の為)で退職
②3月にハローワークで妊娠・出産の為失業保険の受給延期の申請
③4月に出産・母子共無事
聞いた話しだと、産後うつ病などの診断書があれば、失業保険が300日受け取れると聞きました。本当ですか?
本当ならば、どのようにすれば受け取れるのでしょうか?詳しい方がいましたら教えて下さい。
うつによる精神障害で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていると給付期間が延びる可能性があります。
ただし、症状もなく不正に手帳の交付を受けることは出来ません。
事前に手帳交付の可能性を伝えておかないと、受給期間延長中に発生した障害で給付期間の延長があるとも思えませんが。

ただの噂か、受給期間の延長の間違いと思いますが。
ハローワークで「長年勤められたのですから急いで探さずに、しばらくのんびり過ごしてはいかがですか?」「臨床心理士の相談もできますよ」と誘導尋問された場合。
しばらくのんびり過ごすと言
ったら、失業保険受給できないですよね。病気で治療中の人も受給できないし。
なぜ、こんな誘導尋問するのでしょうか。同じような方いますか?
詳しい状況がわかりませんが。
誘導尋問ではないと思います。
あなたは定年で退職されたのでは?
加えて心の病もお持ちではないですか?
定年で辞めた場合は長年働いていたきた方たちですから、「少しゆっくりしたい」という理由での、1年間の給付期間延長が認められています。
そのことを言って居るのではないかと思います。
出産手当金について教えて下さい。

出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。

現在派遣社員で勤続一年。

出産予定日 【9月14日
】です。

予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?

あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>現在派遣社員で勤続一年。

退職時に被保険者期間が1年以上あることです。

>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?

そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。

>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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